自社ローンを活用した中古車購入を検討しているものの、名義について理解しきれていないという方もいるのではないでしょうか。
たしかに自社ローンでの車両購入後の名義については注意が必要なため、購入前に理解しておくことは重要です。本記事では、自社ローンを通じて車を購入した場合の名義や、名義変更の方法について解説していきます。
自社ローンで車を購入した場合の名義は誰になる?
自社ローンで車を購入した場合、名義は中古車販売店になります。一般的に、名義は車の所有者を指す言葉です。しかし所有者と使用者は別の場合があります。車の所有権を法的に所持しているのが所有者で、使用者というのは車を使用し、なおかつ管理している人のことを指します。
所有者にある権利として、車の売却など、処遇を決められるというものがあります。一方で使用者は車の使用・管理を担うため、車にかかる税金は使用者が払うことになります。
中古車販売店の自社ローンで車を購入した場合所有権は販売店側にあるため、ローンの完済まで購入者は「使用者」に留まります。
名義変更ができない理由とは?
そもそも何故、自社ローンでは完済まで名義変更ができないのでしょうか。
まず理由として挙げられるのは、中古車販売店側がローン返済に対して対策を行っている点です。
そもそも自社ローンとは、中古車販売店が購入された「車」を担保としてローン契約を成立させています。この仕組み上、自社ローンにおいて中古車販売店側は車を「購入している状態」にあります。購入者に代わって、車の購入代金を立て替えているということです。
この仕組みによって自社ローンが成立していることから、車の所有権は中古車販売店側にあり、購入者側にはありません。使用者は購入者ですが、「所有権留保」というものによって、ローンを完済するまで、使用者は名義変更を行えないということがあります。
名義変更ができないことによるデメリットとは?
自社ローンの完済まで、車の所有権は購入者のものになりません。
使用権は購入者側にあるものの、ローンの支払い中、所有権は中古車販売店側に属した状況となるため、以下のようなデメリットが発生します。
・車両の売却ができない
・車両の破棄ができない
所有権を持っているからこそ、車の売却、破棄といった手続きができますが、自社ローン返済中は例えれば、「他人の車を借りて使っている」ような状態です。そのため、ローンを完済しない限り売却や破棄ができません。長期にわたる返済プランを組むことで月々の支払額は少なくなり、金銭的な負担は軽減されますが、行える手続きに制限がかかってしまう点には注意してください。
自社ローンで購入した車の名義は変更できる?
結論から言えば、自社ローンを完済した後であれば、車の名義を変更することが可能です。そもそも自社ローンを契約して車を購入した際、名義が販売店になるのは購入者がローンを返済できなくなる状況に備え、車を担保にしていることが理由です。
このような関係は所有権留保と呼ばれ、購入者が自社ローンを完済するまで、車の所有権を変更することはできません。長い期間使う車を購入するのであれば自社ローンの利用を視野に入れても問題ありませんが、一時的に使用するといった理由で購入する場合、自社ローンの利用は踏みとどまった方が無難でしょう。
自社ローン完済後の名義変更の方法とは?
本項では、自社ローンを完済した後の名義変更について解説します。
前項でも説明したように、自社ローンを利用して車を購入した後は、所有権留保により車の所有権は販売店側にあります。そのため、ローン完済後は所有権留保を解除する必要があります。所有権留保を解除するにあたって必要となる書類は以下の通りです。
・ 車検証
・ 完済証明書/契約終了通知書
・ 委任状
・ 自動車税の納税証明書
・ 印鑑証明書
・ 所有権解除の申請書
これらの書類を揃えた後、陸運局で手続きを行う必要があります。
自社ローン完済後に名義変更する際の注意点とは?
続いて本項では、自社ローンを完済した後、名義変更を行う際の注意点について解説していきます。
可能な限り早めに手続きを行う
ローン完済後は可能な限り早めに名義変更の手続きを行うよう注意しましょう。
名義変更を完済後も行わずにいると、万が一トラブルがあった場合、中古車販売店や保証会社に迷惑が掛かる可能性があります。
たとえば名義変更をしていない状態で事故に遭ってしまった場合、警察からの問い合わせなど、事故に関する連絡が所有者である中古車販売店側にいってしまいます。
上記のような状況では保険会社からの補償を受けることも難しい場合がありますので、トラブルを予防する意味でも、名義変更はスピーディーに行いましょう。
スケジュールを調整しておく
名義変更を行う際は運輸局、軽自動車検査協会での手続きが必要です。運輸局または軽自動車検査協会での手続きを終えることで、車検証を新たに発行し、車の所有者としての登録を完了することができます。
ただし、運輸局・軽自動車検査協会での手続きは平日の時間帯しか営業しておらず、それ以外の時間帯は窓口が閉まっています。そのため、土日休みの方は予めスケジュール調整をしておき、
スムーズに手続きを進める準備をしておきましょう。
中古車販売店が手続き代行してくれる場合もある
中古車販売店の中には、サービスの一つとして名義変更手続きの代行を請け負っている店舗もあります。
購入者の中には自分で名義変更の手続きを行う時間が中々取れないという方もいるでしょう。そのような場合、手続きの代行を利用することで、負担を最小限にしつつ手続きを終えることが可能です。
また、中古車販売店に名義変更を代行してもらうことで、書類の不備や手続き上の誤りを予防することにも繋がります。サービスとして別途料金を請求されることもありますので、事前に確認しておきましょう。
まとめ
本記事では、自社ローンを通じて車を購入した場合の名義や、名義変更の方法について解説しました。
自社ローンを組んだ時点で所有権に関しては中古車販売店になるため、名義を変えたい場合は早めにローンを完済する必要があります。
本記事の内容を参考に、自社ローンの返済プランの検討に役立ててみてください。